経営開始資金と旧「経営開始型」の関係【要最新確認】
農業次世代人材投資事業の経営開始型は、令和4年度から新規就農者育成総合対策の経営開始資金へ移行しました。【要最新確認】令和8年度に新たに相談する場合の基本ルートは経営開始資金であり、旧経営開始型へ新規申請する仕組みではありません。【要最新確認】過年度に旧経営開始型の交付を受けた人には、採択時の事業要綱に基づく報告や就農継続の取扱いが残る場合があります。【要最新確認】
経営開始資金は、就農前の研修を対象とする就農準備資金とは目的と申請主体が異なります。【要最新確認】経営開始資金は独立・自営就農後の経営確立を支援し、市町村が交付主体となります。【要最新確認】就農準備資金は認められた研修計画に基づく研修段階を支援するため、独立後の経営開始資金へ自動的に切り替わる制度ではありません。【要最新確認】
経営開始資金の交付額と交付期間【要最新確認】
令和8年度の経営開始資金は、1人につき月13.75万円、1年につき165万円で、経営開始後3年度目分までの最長3年間が交付期間です。【要最新確認】令和7年度以前に農業経営を開始した交付対象者について、令和7年度以前の農業経営に対応する額は月12.5万円です。【要最新確認】申請月数や実際の交付時期は市町村の交付手続に従うため、年間165万円が無条件で一括交付されるとは限りません。【要最新確認】
夫婦共同経営では、家族経営協定、主要な経営資産の共同所有または共同借受け、夫婦双方の目標地図への位置付けなどを満たす場合、夫婦合わせて1人分の1.5倍が交付されます。【要最新確認】複数の青年就農者が新設法人で共同経営する場合も、法人と各青年就農者の目標地図への位置付けなどの条件を満たす必要があります。【要最新確認】交付額の特例を利用する場合は、個人申請と同じ扱いだと考えず、市町村へ共同経営の証明方法を確認する必要があります。【要最新確認】
認定新規就農者と独立・自営就農の条件【要最新確認】
経営開始資金は、独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で、青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者を主な対象とします。【要最新確認】経営開始資金の独立・自営就農では、本人が農地の権利を持つか特定作業受委託契約を結び、主要な機械・施設を所有または借り、生産物と資材を本人名義で取引し、本人名義の通帳・帳簿で収支を管理し、経営の主宰権を持つ必要があります。【要最新確認】雇用就農や家族従業者としての親元就農だけでは、経営開始資金の独立・自営就農要件を満たしたことになりません。【要最新確認】
経営開始資金では、青年等就農計画と経営開始資金申請追加資料が、農業経営開始から5年後までに農業で生計が成り立ち、実現可能と見込まれる計画である必要があります。【要最新確認】経営開始資金では、目標地図への位置付けまたは位置付けの確実な見込み、もしくは農地中間管理機構からの農地借受けも原則的な条件です。【要最新確認】経営開始資金では、前年の世帯全体の所得が600万円以下であることが原則ですが、600万円を超えても生活費確保の観点から切実な事情があると交付主体が認める例外があります。【要最新確認】
青年等就農計画から経営開始資金を申請する手順【要最新確認】
経営開始資金の基本手順は、就農予定地の市町村へ事前相談し、青年等就農計画と経営開始資金申請追加資料を作成し、青年等就農計画等の承認を受けた後、交付申請書を提出する順序です。【要最新確認】青年等就農計画等の作成時には、市町村への相談に加え、都道府県の普及指導センターや地域のサポート関係者から計画の妥当性と実現可能性について助言を受けます。【要最新確認】青年等就農計画の認定と経営開始資金の交付決定は別の手続であり、認定新規就農者になれば交付が自動確定するわけではありません。【要最新確認】
経営開始資金の申請窓口は、申請者が目標地図に位置付けられる市町村が基本です。【要最新確認】目標地図を策定する市町村と居住市町村が異なる場合は、両市町村の調整により居住市町村から交付できる例外があります。【要最新確認】令和8年度には当初予算の経営開始資金と令和7年度補正の経営開始支援資金の様式が併存するため、申請者が制度区分を自己判断せず、市町村が指定する様式を優先する必要があります。【要最新確認】
経営開始資金の申請追加資料と相談準備【要最新確認】
経営開始資金申請追加資料には、収支計画、履歴書、経営開始時期を証明する書類、農地と主要な機械・施設の一覧、権利設定や所有・借受けを確認できる書類、通帳・帳簿の写し、世帯所得の証明、本人確認書類、みどりチェックのチェックシートなどを添付します。【要最新確認】離職票を提示できる場合や経営を継承する場合には、離職票または継承前の従事期間を証明する書類も求められます。【要最新確認】市町村が追加資料や提出部数を定める場合があるため、農地や機械の契約前から市町村へ確認する必要があります。【要最新確認】
経営開始資金の経営継承では、継承する経営に従事してから5年以内に継承し、交付期間中に多角化や新技術導入などの経営発展に取り組み、新規参入者と同等の経営リスクを負う計画であると市町村長に認められる必要があります。【要最新確認】一戸一法人以外の農業法人を継承する場合は経営開始資金の対象外です。【要最新確認】親の農業経営を引き継ぐ予定がある人は、親元で働き始めた時期、経営資産の名義変更、独立した通帳・帳簿、本人の主宰権を資料で説明できるようにします。【要最新確認】
所得・就農状況報告と交付停止・返還【要最新確認】
経営開始資金の交付期間中は、毎年7月末と1月末までに直前6か月分の就農状況報告を市町村へ提出します。【要最新確認】経営開始資金の就農状況報告には、営農実績、経営規模、前年の世帯所得、作業日誌、通帳・帳簿などを記載または添付し、7月の報告では決算書と確定申告時の青色申告決算書または収支内訳書の写しを添付します。【要最新確認】経営開始資金の交付終了後も5年間、毎年7月末と1月末までに直近6か月分の作業日誌を提出し、7月には確定申告関係書類を添付します。【要最新確認】
経営開始資金は、対象要件を失った場合、経営を中止・休止した場合、報告を期限内に行わない場合、適切な経営を行っていないと判断された場合、調査へ協力しない場合、または前年の世帯所得が原則基準を超えた場合に交付停止となります。【要最新確認】経営開始資金では、停止事由が既に交付した対象期間中に発生していた場合の残期間相当額、虚偽申請の場合の全額、交付期間と同期間の営農を継続しなかった場合の未継続期間相当額が返還対象になります。【要最新確認】病気や災害などを交付主体がやむを得ない事情と認めた場合は、一部の返還事由に例外がありますが、虚偽申請による全額返還には適用されません。【要最新確認】
経営発展支援事業との併用と上限の優先関係【要最新確認】
経営開始資金と経営発展支援事業の通常枠は併用できますが、経営開始資金の交付対象者に対する経営発展支援事業の補助対象事業費上限は500万円です。【要最新確認】経営開始資金を受けない経営発展支援事業の通常枠では、補助対象事業費上限は1,000万円です。【要最新確認】生活費を補う経営開始資金と、融資を伴う機械・施設等の初期投資を支援する経営発展支援事業は用途が異なるため、市町村との相談では生活費と設備投資を分けた資金計画を提示します。【要最新確認】
経営開始資金を優先して受ける場合、経営発展支援事業では通常枠の縮小後の上限を前提に設備計画を組む必要があります。【要最新確認】経営発展支援事業の地域計画早期実現支援枠は、経営開始資金を現に受けている人または過去に受けた人が利用できないため、経営開始資金との併用ルートは通常枠です。【要最新確認】経営開始資金と経営発展支援事業の採択は予算と審査に基づくため、両方の要件を満たしても両方の交付が確約されるわけではありません。【要最新確認】
HOW TO
手順
- 1
就農予定地の市町村へ事前相談する【要最新確認】
経営開始資金の申請窓口となる市町村へ、経営開始日、募集時期、使用する年度の様式を確認します。【要最新確認】
- 2
独立・自営就農の形を固める【要最新確認】
本人名義の農地利用、機械・施設、取引、通帳・帳簿と本人の経営主宰権を確認できる状態にします。【要最新確認】
- 3
青年等就農計画を作成して認定を申請する【要最新確認】
農業経営開始から5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な青年等就農計画を作成し、市町村へ認定を申請します。【要最新確認】
- 4
経営開始資金申請追加資料をそろえる【要最新確認】
収支計画、履歴書、経営開始日の証明、農地・機械の権利資料、通帳・帳簿、所得証明、本人確認書類、みどりチェックを準備します。【要最新確認】
- 5
承認後に交付申請書を提出する【要最新確認】
青年等就農計画等の承認後、市町村が定める申請単位と受付期間に従って経営開始資金の交付を申請します。【要最新確認】
- 6
受給初日から報告資料を保存する【要最新確認】
作業日誌、帳簿、通帳、農地・機械の契約書、決算書、確定申告書類を保存し、定期的な就農状況報告に備えます。【要最新確認】