NOUKANO JOURNAL

就農準備資金(旧準備型)|対象研修と申請前の確認事項

就農準備資金は、認定研修機関で就農に必要な技術や知識を学ぶ人に、研修期間中の資金を交付する制度です。【要最新確認】研修先が対象になるか、研修計画が基準を満たすか、申請窓口がどこになるかを交付主体へ相談してから書類を作成してください。【要最新確認】

農業次世代人材投資事業の「準備型」は、令和4年度から新たな仕組みの「就農準備資金」へ移行しました。【要最新確認】旧「準備型」や「就農準備型の給付金」を探している人は、農林水産省の現行ページと令和8年度要綱にある「就農準備資金」を確認してください。【要最新確認】

就農準備資金は、就農前に研修機関等で研修を受ける人を支援する資金です。【要最新確認】就農後の経営確立を支援する経営開始資金とは、対象となる段階、申請窓口、提出する計画が異なります。【要最新確認】研修先を検討している段階では、就農準備資金の要件と研修計画を先に確認します。【要最新確認】

令和8年度の就農準備資金は、1人につき月13.75万円、年間最大165万円を最長2年間交付します。【要最新確認】交付額は研修費の実費精算額ではなく、令和8年度要綱に定められた月額です。【要最新確認】研修計画が承認されても、就農準備資金は予算の範囲内で交付されます。【要最新確認】

令和7年度以前に研修を開始した人について、令和7年度以前の研修に係る就農準備資金は月12.5万円です。【要最新確認】令和8年度の月額だけを見て、過年度分も一律に月13.75万円になるとは判断できません。【要最新確認】継続受給者は対象月ごとの金額を交付主体へ確認してください。【要最新確認】

就農準備資金は、国内で最長2年間研修した後に海外研修を行う特例では、交付期間が最長3年間となります。【要最新確認】海外研修の特例では、就農後5年以内に実現する経営内容と海外研修との関連性・必要性を研修計画で明確にする必要があります。【要最新確認】国内研修だけを予定する人には、通常の最長2年間が適用されます。【要最新確認】

就農準備資金は、就農予定時の年齢が原則50歳未満で、次世代を担う農業者になる強い意欲を持つ人が対象です。【要最新確認】農林水産省の概要ページでは対象年齢を「49歳以下」、令和8年度要綱では「原則50歳未満」と表現しています。【要最新確認】研修計画の申請時には、前年の本人、同居または生計を一にする別居の配偶者、子および父母を含む世帯全体の所得が600万円以下であることが原則です。【要最新確認】世帯所得が600万円を超えても、生活費確保の観点から支援すべき切実な事情があると交付主体が認める場合は採択できる例外があります。【要最新確認】

就農準備資金の申請者は、週35時間以上継続して働く常勤の雇用契約を締結していないことが必要です。【要最新確認】就農準備資金の申請者は、原則として生活費確保を目的とする国の他の給付等を受けておらず、過去に就農準備資金や要綱が列挙する同種事業の研修計画承認・資金交付を受けていないことも必要です。【要最新確認】就農準備資金の対象研修が始まるまでに、研修中の事故に備える傷害保険へ加入する必要があります。【要最新確認】

就農準備資金を受けて独立・自営就農する人は、就農後5年以内に農業経営改善計画または青年等就農計画の認定を受ける必要があります。【要最新確認】就農準備資金の研修計画承認と、市町村による青年等就農計画の認定は別の手続です。【要最新確認】就農準備資金を受けて雇用就農する人は、研修終了後1年以内に、正社員として期間の定めのない雇用契約または通算5年以上の雇用契約を結ぶ必要があります。【要最新確認】独立を前提に雇用就農する場合は、就農後5年以内に独立・自営就農するか、法人の共同経営者になる必要があります。【要最新確認】親元就農では、家族経営協定等で本人の責任と役割を明確にし、就農後5年以内に経営を継承する、法人の経営者になる、または独立・自営就農することを確約する必要があります。【要最新確認】

就農準備資金の研修先は、就農に必要な技術等を習得できる認定研修機関として都道府県または農業経営・就農支援センターが認め、新規就農支援ポータルサイトに公表した研修機関等であることが必要です。【要最新確認】全国型教育機関では、全国農業委員会ネットワーク機構による認定と公表が必要です。【要最新確認】農業大学校、先進農家、農業法人という名称だけでは、就農準備資金の対象研修であるとは判断できません。【要最新確認】

就農準備資金の研修計画は、研修期間がおおむね1年で、おおむね年間1,200時間以上となり、研修期間を通じて就農に必要な技術と知識を学ぶ内容であることが必要です。【要最新確認】品目、研修時期、指導者、研修時間、就農予定地、就農形態を研修先と調整し、交付主体が審査できる計画にまとめます。【要最新確認】

就農準備資金を先進農家または先進農業法人での研修に利用する場合、研修先の経営主が申請者の三親等以内の親族ではないことが必要です。【要最新確認】就農準備資金を先進農家等での研修に利用する場合、申請者が研修先と過去に雇用契約を結んでいないことも必要ですが、短期間のパートやアルバイトは過去の雇用契約から除かれます。【要最新確認】民間農家で学ぶ予定の人は、研修先の認定状況と雇用歴を交付主体へ確認してください。【要最新確認】

就農準備資金の申請窓口は、研修予定地の都道府県の交付主体を基本とします。【要最新確認】全国型教育機関で全国農業委員会ネットワーク機構から交付を受ける場合は、全国型教育機関が窓口となることが基本です。【要最新確認】就農予定地が決まっている場合は、研修地と就農予定地の都道府県の交付主体が調整し、就農予定地側から交付できる例外があります。【要最新確認】交付主体と就農予定地の市町村が調整した場合は、市町村を申請窓口にできる例外もあります。【要最新確認】

就農準備資金の手続は、交付主体への事前相談、認定研修機関の確認、研修計画の作成、研修計画の承認申請、承認後の交付申請という順序が基本です。【要最新確認】交付主体は研修計画が要件を満たすかを審査し、面接等を行ったうえで、予算の範囲内で承認します。【要最新確認】研修機関から受講承諾を得る時期や地方自治体の募集締切は地域によって異なるため、全国共通の日程として扱えません。【要最新確認】

長野県の令和8年度公募では、研修先の住所または申請者の住所を所管する農業農村支援センターが提出先および相談先とされました。【要最新確認】長野県の申請経路は地方運用の例であり、他地域の申請者は研修予定地の交付主体が示す最新の窓口を確認する必要があります。【要最新確認】

就農準備資金を希望する人は、農林水産省が案内するとおり、申請様式を作成する前に都道府県等の交付主体へ相談してください。【要最新確認】事前相談では、研修機関の認定、研修期間と時間、就農形態、年齢、世帯所得、雇用契約、他の生活費給付、傷害保険、地方自治体の募集日程を分けて確認します。【要最新確認】

就農準備資金の全国様式では、最初に別紙様式第1号の研修計画を交付主体へ提出して承認を申請し、承認後に別紙様式第3号の交付申請書を提出します。【要最新確認】履歴書、所得証明、受講承諾やカリキュラム、保険関係書類などの添付資料は交付主体の募集要領によって異なるため、地方自治体の最新一覧を確認してください。【要最新確認】

就農準備資金の交付を受けた人は、半年ごとに研修状況報告書を提出し、各半年の経過後1か月以内に報告する必要があります。【要最新確認】研修内容や期間を変更する場合は、軽微な変更を除いて研修計画の変更承認を申請する必要があります。【要最新確認】研修の中止や休止を自己判断で処理せず、所定の届出を交付主体へ提出してください。【要最新確認】

就農準備資金は、交付要件を満たさなくなった場合、研修を中止・休止した場合、期限内に研修状況を報告しなかった場合、適切な研修を行っていないと判断された場合、または国の調査に協力しない場合に交付が停止されます。【要最新確認】停止事由が交付済みの対象期間にかかるときは、要綱に従って一部返還または全額返還が生じます。【要最新確認】

就農準備資金は、適切な研修を行っていないと判断された場合や虚偽申請をした場合、全額返還の対象になります。【要最新確認】就農準備資金は、研修終了後1年以内に原則50歳未満で独立・自営就農、雇用就農または親元就農をしない場合も全額返還の対象ですが、就農遅延の手続を行い、研修終了から原則2年以内に就農した場合は例外となります。【要最新確認】病気や災害等のやむを得ない事情を交付主体が認めた場合は、虚偽申請を除き返還が免除されることがあります。【要最新確認】

就農準備資金の全国共通要件は、農林水産省の令和8年度「就農準備資金・経営開始資金要綱」で確認してください。【要最新確認】就農準備資金の申請窓口、募集期間、提出方法、添付書類は、研修予定地を担当する交付主体の最新案内で確認してください。【要最新確認】古い準備型のページに掲載された金額や条件を現行制度へ転用せず、農林水産省の現行要綱と地方自治体の当年度案内を組み合わせて確認します。【要最新確認】

HOW TO

手順

  1. 1

    令和8年度要綱を確認する

    農林水産省の令和8年度「就農準備資金・経営開始資金要綱」で、交付額、期間、対象者、停止・返還の規定を確認します。【要最新確認】

  2. 2

    交付主体へ事前相談する

    就農準備資金の申請様式を書く前に、原則として研修予定地の都道府県の交付主体へ相談します。【要最新確認】

  3. 3

    研修先の認定状況を確認する

    検討中の研修先が認定研修機関として認められ、新規就農支援ポータルサイトに公表されているか確認します。【要最新確認】

  4. 4

    研修計画を作成する

    研修先と相談し、おおむね1年かつおおむね年間1,200時間以上の研修内容を別紙様式第1号へ記載します。【要最新確認】

  5. 5

    承認後に交付を申請する

    交付主体による研修計画の承認後、別紙様式第3号で就農準備資金の交付を申請します。【要最新確認】

  6. 6

    研修状況と変更を報告する

    就農準備資金の受給中は半年ごとに研修状況を報告し、研修の変更・休止・中止が生じる場合は所定の手続を行います。【要最新確認】

よくある質問

就農準備資金はいくら、何年間受け取れますか?【要最新確認】

令和8年度の就農準備資金は、月13.75万円、年間最大165万円を最長2年間交付します。【要最新確認】令和7年度以前に研修を開始した人の令和7年度以前の研修分は月12.5万円です。【要最新確認】国内研修後に要件を満たす海外研修を行う特例では、交付期間が最長3年間になります。【要最新確認】

民間農家での研修も対象になりますか?【要最新確認】

民間の先進農家や先進農業法人でも、認定研修機関として認められ、公表された研修先であれば就農準備資金の対象になり得ます。【要最新確認】研修先の経営主が申請者の三親等以内の親族ではなく、短期間のパートやアルバイトを除いて過去に雇用契約を結んでいないことも必要です。【要最新確認】民間農家という属性だけでは判断できないため、認定状況を交付主体へ確認してください。【要最新確認】

アルバイトをしながら受給できますか?【要最新確認】

就農準備資金では、週35時間以上継続して働く常勤の雇用契約を締結している人は対象外です。【要最新確認】アルバイトという名称だけで受給可否は決まりませんが、おおむね年間1,200時間以上の研修、世帯所得、国の他の生活費給付など、就農準備資金の全要件を満たす必要があります。【要最新確認】勤務時間と契約内容を示して、アルバイトを始める前に交付主体へ確認してください。【要最新確認】

PRIMARY SOURCES

一次情報

確認基準日:2026-08-03

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